Q&A 買い替え編

これまで55才以上のホームオーナーが自宅物件の買い替え(売却価格以下の購入に限る)をする際に、既存の低いProperty Taxの査定額を次の家へ移行できるProp. 60/90(60は同じカウンティー内、90は売却と購入が別々の加盟したカウンティー内である場合)がありました。

長期で物件を所有されていたホームオーナーにとっては、市場価値が上昇している差額分の大きな節税となり得ます。

2020年11月の選挙でProposition 19が可決し、それまでのProposition 60/90に代わって2021年4月から下記の新しい規定になります。

 

  • カリフォルニア州内であれば、55才以上のホームオーナーの自宅物件の買い替え全てに適用される。
  • それまで売却価格と同等がそれ以下の価格への買い替えのみであったものが、売却価格を上回る買い替えへも限定的優遇が認められる。
  • Proposition 58で認められていた、親から子供または祖父母から孫への物件譲渡の固定資産税優遇が、Prop 19では、受け取る側が自宅物件とするケースのみの優遇に限られる。投資物件の譲渡では固定資産税優遇は適用されない。
  • それまで一生に1回だったものが、3回まで適用可。

 

 

熟年層の自宅物件の流動性を高めることを目的とした法案となっています。

(注)ここでは簡潔な概要のみの記載です。詳しくは会計士さんへ確認されてください。

Internal Revenue Code section 1031の規定で、投資物件の売却で得るキャピタル・ゲインへの課税が先送りになるものです。

主な内容は、

1)売却価格と同じかそれ以上の価格の投資物件への買い替えであること。
2)売却成立から45日以内に次の購入物件を指定し、その購入を180日以内に完了すること、などがあります。

これもやり方を間違えると成立しませんので、事前にしっかりと理解されてから始めることが大切です。

お問い合わせ

WE PROVIDE BILINGUAL SERVICE (ENGLISH / JAPANESE)
出相チームロゴ

メールマガジンに登録

ご登録いただきますと、最新の不動産情報などの情報満載のメールマガジンをお楽しみいただけます。

* 印:必須入力項目