皆様こんにちは。Jayです。
先日、高田弁護士をゲストスピーカーとしてお迎えし、毎年恒例のリビングトラスト・セミナーを開催しました。
> 相続上での市民権所持者と永住権所持者の相違
> アメリカ国外にいる親族を受取人にできるか
> 遺言とリビングトラストの違い
など、知りたい基礎知識についても理解できる絶好の機会でした。
30名を超える参加者の皆様からは「必要性がよくわかった」と大変好評。
リビングトラストは、自分たちがこの世を去った後での資産分与を事前に法的な書類にすることです。
不動産、株式、銀行預金などの築いてきた資産をすみやかに子孫や家族へ残し、時間と大きなコストがかかるプロベートというプロセスを回避する有効な方法です。
ホームオーナーの方たちにとってリビングトラストは、
「If(必要なのか)?」ではなく、「When(いつ作成するか)?」
という必須の項目と言えます。
オンラインなどで自分でできる安価なキットもあるようですが、この法的な書類は不備があると無効となりプロベートへ入るリスクがあります。
自分のためではなく、残された大切な人たちのためです。
”しまったぁー”とならないためにも、専門の弁護士さんへ依頼されることを強くお勧めします。
セミナー協賛:
高田弁護士事務所
www.takatalaw.com
takataem@takatalaw.com
(310) 533-8111
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